「介護休暇?なんだそれ」
介護休暇を申請したとき、監督者にそんな顔をされました。制度を知らなかったのは、監督者も同じだったんです。
仕事と介護を両立していると、「もう少し休みが取れたら」と思う場面が何度もあります。そんなときに使えるのが介護休暇と介護休業という制度なのですが、名前が似ていて違いがわかりにくいですよね。
この記事では、夜勤ありのシフト制で働きながら母(パーキンソン病)を在宅介護している私が、実際に使った体験談も交えながら、この2つの制度をわかりやすく解説します。
介護休暇と介護休業、何が違うのか
まず大きな違いを整理しておきます。
介護休暇は、通院の付き添いや介護の手続きなど、日常的に発生するちょっとした用事のために使う短期の休みです。1年度あたり5日まで取得でき、対象の家族が2人以上いる場合は10日まで使えます。時間単位での取得も可能です。
介護休業は、介護の体制を整えるためにまとまった期間仕事を休む制度です。通算93日まで、3回に分けて取得できます。さらに、一定の条件を満たすと介護休業給付金として賃金の約67%が支給されます。
簡単にまとめるとこうなります。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
|---|---|---|
| 目的 | 日常的な介護の用事 | 介護体制を整える |
| 日数 | 年5日(2人以上で10日) | 通算93日・3回まで分割可 |
| 給付金 | 基本なし(無給の場合が多い) | 賃金の約67%が支給 |
| 申請タイミング | 当日でも可(※会社によって異なる) | 原則2週間前までに申請 |
シフト制・夜勤ありでも取れるのか?
結論から言うと、取れます。
介護休暇も介護休業も、シフト制や夜勤ありの職場でも法律上は取得できる権利があります。雇用形態や勤務形態に関わらず、要介護状態の家族を介護する労働者であれば対象です。
ただし注意点があります。シフト制の場合、時間単位での介護休暇を取得するときは、1年間における1日あたりの平均所定労働時間をもとに計算されます。日によって勤務時間が変わる夜勤ありの場合でも、この平均をもとに換算されるので、取得できないわけではありません。
「シフト制だから使えないんじゃないか」と思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。まずは会社に確認してみることをおすすめします。
実際に介護休暇を使ってみた話
私は介護休暇を実際に取得したことがあります。
手続きは、有給休暇を申請するときと同じ用紙で申請できました。ただし、事前に管理者に「介護している家族がいる」という現状をきちんと報告しておくことが必要でした。
私の会社では介護休暇の申請は基本3日前が必要です。法律上は当日申請も認められていますが、会社のルールとして事前申請を求めているケースもあります。自分の会社のルールを事前に確認しておくといいと思います。
いざ申請してみると、監督者に「介護休暇?なんだそれ」というような反応をされました。制度に慣れていない様子で、正直気まずい雰囲気になりました。
おそらく、介護休暇という制度自体を知らない管理者や監督者は少なくないと思います。申請するときは、制度の内容を簡単に説明できるよう準備しておくと、話がスムーズに進みやすいです。
介護休業を使わなかった理由
介護休業はまだ取得したことがありません。
理由は、取れる期間と日数に上限があるからです。通算93日という日数は、一見多そうに見えますが、在宅介護は何年も続くものです。「今が本当に限界のとき」に取っておきたいという気持ちがあって、今のところ温存しています。
介護休業給付金は収入の約67%が支給されるとはいえ、残りの33%は収入が減ります。夜勤手当もなくなることを考えると、家計への影響は思った以上に大きくなります。使うタイミングは慎重に考えたほうがいいと感じています。
使うときに知っておきたいこと
実際に使ってみてわかったことをいくつかお伝えします。
管理者や監督者が制度を知らないことがある
私の職場でもそうでしたが、介護休暇という制度を把握していない管理者は意外と多いです。申請する前に制度の概要を印刷して持参するなど、一手間かけておくと話が早くなります。
事前に現状を説明しておくことが大切
「介護をしている」という事実を、申請の前から管理者に伝えておくことが重要です。突然申請すると職場が混乱することもあります。日頃から状況を共有しておくと、いざというとき動きやすくなります。
介護休業は分割して使える
93日をまとめて取る必要はなく、3回に分けて取得できます。たとえば、入院のタイミングや在宅介護の体制を整えたいときに、30日・30日・33日のように使うことも可能です。
まとめ
介護休暇と介護休業の違いをまとめます。
- 介護休暇は日常的な用事に使う短期の休み。年5日まで、当日申請もOK
- 介護休業は介護体制を整えるためのまとまった休み。通算93日、給付金あり
- どちらもシフト制・夜勤ありの職場でも法律上は取得できる
制度を知らないまま「仕方ない」と一人で抱え込んでいる方もいると思います。使えるものは使って、少しでも自分の負担を減らしてほしいと思います。
申請のときに管理者が「なんだそれ」という顔をしても、気にしなくて大丈夫です。それはあなたが悪いのではなく、会社側の知識不足なのですから。

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