介護中の所定外労働の制限とは?残業免除、申請してみた


「残業免除」という選択肢がある

仕事と介護を両立しながら、毎日必死に頑張っているあなたに伝えたいことがあります。

**「介護のための早出残業及び休日労働並びに深夜業免除等請求書」**という制度をご存知ですか?

要介護状態の家族を持つ労働者が申請すると、会社は時間外労働を免除しなければならない——そんな制度が、実は存在します。まだまだ知られていないこの制度が、私の介護生活を大きく変えてくれました。上司に相談しても誰も知らなかったほど、認知度が低い制度です。だからこそ、同じような状況で悩んでいる方に、ぜひ知ってほしいと思い、この記事を書くことにしました。


この制度でできること

申請によって、残業を次のように制限できます。

  • 年間150時間以下(月平均12時間程度)に抑える
  • 時間外労働の免除(1回の申請で1年以内)
  • 深夜労働の免除(1回の申請で6ヶ月以内)

そして何より大きいのが、回数制限がないこと。いつ終わるかわからない介護だからこそ、何度でも繰り返し申請できるこの仕組みは、長期の介護をしている人にとって本当の「お守り」になります。


要介護1でも申請できた

「うちの親は要介護1だから無理かも…」と思っていませんか?私もそう思っていました。

でも実際には、担当医師に**「本人に介護が必要である」**という書面を書いてもらう方法があります。内容はこんな感じです。

  • 一人で生活することが難しい
  • 生活の中で介護が必要な場面がある
  • 一人で外出することができない

医師がいくつかの質問にはい・いいえで答える形式で、要支援レベルでも該当する可能性は十分あります。介護度だけで判断せず、「うちは軽度だから…」と諦めずに、まずは担当医師に相談してみてください。


申請前の私は、限界だった

私の職場は交代勤務で、人手不足が常態化していました。月20時間の残業が最初から組まれていることも珍しくなく、さらに自分が休むために同僚と残業を交換し合うと、月30時間超えになることもありました。

交代勤務では、自分が休むためには誰かに代わりに入ってもらう必要があります。やってもらった分は今度こちらが引き受ける——そのやりとりが積み重なると、残業はどんどん膨らんでいきます。

明け勤務後のリハビリ付き添い、病院への通院、そして慢性的な体の疲労……介護と仕事の板挟みの中で、毎日不安を抱えながら過ごしていました。「このままではいけない」と感じ、会社や国の制度を調べ始めたのがきっかけです。そしてたどり着いたのが、この残業免除の制度でした。


申請のきっかけは「自分で動くこと」

上司に相談しても、この制度を知っている人はほとんどいませんでした。それでも諦めず、労務管理部署に直接電話して申請書を提出。それだけで残業制限がスタートしました。

制度は知っているだけでは何も変わりません。一歩踏み出して申請することで、初めて生活が変わります。もし職場に詳しい人がいなくても、労務担当に直接問い合わせることが大切です。


介護するあなたへ

この制度を使い始めてから、気持ちが本当に楽になりました。正直、今の私にとってはなくてはならない制度です。制度があると知っただけで、心に余裕が生まれます。

申請することをためらっている方もいるかもしれません。でも、どうか覚えておいてください。

仕事は、他の人でもできます。でもあなたの家族を介護できるのは、あなただけです。

いつ終わるかわからない介護だからこそ、使える制度は遠慮なく使っていい。この制度の存在が、一人でも多くの人に届きますように。

今日も仕事と介護を頑張っているあなたに、届いてほしい。

「一人で頑張らないでください」

最後まで読んでくれてありがとうございます。

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